不動産登記

不動産登記とはお客様の大切な財産である土地・建物に対して、所在・面積の他、所有者の住所・氏名等を公の登記簿に記載して、その権利をお守りすることです。また、一般に公開することにより、複雑な権利関係を誰にでもわかるようにし、安全且つ円滑に不動産取引をする役割を果しています。主な手続きは以下の場合です。

不動産の売買・交換による所有権移転の登記

売買や交換により不動産を取得した場合、売主から買主へ所有権移転の登記をする必要があり、弊所では契約書の作成から決済の立会い、登記申請及び権利証の作成まで一連の作業をお受けしております。
尚、弊所では不動産取引の際には、責任を持って司法書士有資格者が立会い、売主・買主の本人確認、意思確認、書類の確認及び売買代金支払・受領の確認までを行います。

新築一戸建、新築マンションの購入による所有権保存登記

新たに建物を建てた場合や新築マンションを購入した場合には所有権保存登記を申請する必要があり、決済の立会いから登記の申請、権利証作成までの一連の作業をお受けしております。

住宅ローン、事業融資に伴う担保権の設定(抵当権設定)

不動産を購入する際や、事業の運転資金の調達の際に金融機関より融資(ローン)を受ける場合があります。その際には金融機関とお客様所有の不動産との間で、抵当権(担保権)設定の登記が必要になる場合があります。弊所では上記融資に伴う契約書作成、契約の立会いから抵当権設定の登記申請及び金融機関への完了書類デリバリーまで一連の作業をお受けしております。

住宅ローンや事業融資を完済した後の抵当権(担保権)の抹消登記

住宅ローンや会社の運用資金の借入による抵当権(担保権)を設定している場合、当該借入を返済しても自動的には抵当権は抹消登記されません。金融機関より抹消書類を受領して登記を申請することで抵当権が抹消されます。弊所では抹消書類の確認、金融機関からの書類の授受から登記申請まで、無事担保権の抹消を確認できるまでの一連の作業をお受けしております。

転居による住所の変更、婚姻や養子縁組による氏名の変更による名義変更登記

役所に対して、住所変更手続きや氏名変更手続きを完了したとしても、登記簿の記載は自動的に変更されることはありません。登記名義人の住所・氏名変更登記が必要になります。弊所では変更登記に必要な住民票・戸籍の取得から登記申請までの一連の作業をお受けしております。

企業法人による分譲マンション用地・戸建分譲用地の仕入

企業法人が広大な土地や大きな建物を仕入・購入するには莫大な資金と綿密な調査が必要になります。弊所では企業様が安心して契約・決済ができるよう、事前の物件調査・書類確認から決済立会い登記申請に至るまで一連の作業をお受けしております。

新築分譲マンションの竣工から引渡しにいたるまでの顧客管理

弊所では法令順守・守秘義務をモットーに顧客の個人情報を管理しております。

商業登記

商業登記とは、会社法人等に関する取引上重要な一定の情報(商号・本店所在・資本金・目的・代表者の氏名等)を法務局に記録し、公開することにより会社の信用維持を図ると共に取引の安全と円滑を図る制度です。主な手続きは以下の場合です。

会社の設立登記

最もポピュラーな会社形態が株式会社です。弊所では会社設立に伴う商号調査・定款作成・公証役場への定款認証・議事録作成そして登記申請まで一連の作業をお受けしております。

会社設立後の変更手続き登記等

原則2年に1度は会社の役員を変更し(10年に延長可)、その変更登記をしなくてはいけません。また、事業拡張に伴う資本金の増額や事業展開による本店移転等会社設立後も何かと変更登記が必要になります。弊所では会社の内部に変更が生じた場合の定款・議事録の変更・作成業務から登記申請にいたるまで、一連の作業をお受けしております。

相続

相続が発生すると、様々な手続きが必要となります。弊所では、相続に係る下記手続をお受けしております。

相続人の方への相続を原因とした不動産の所有権移転登記手続

遺言書があった場合の裁判所への遺言書の検認申請手続や、遺言執行手続

相続放棄の手続

遺産分割協議書の作成

戸籍収集、相続関係説明図の作成及び、それに伴う相続人の特定

贈与

不動産を生前贈与したい時は、法律に則った手続をしなければなりません。例えば親が持っている土地を子供に贈与税のかからない範囲で生前に贈与したいなど、よくご相談をいただくことがあります。弊所では贈与にかかる相談から、遺言による贈与、贈与証書作成、申請書作成、登記申請までお受けしております。

債権譲渡登記

債権譲渡登記とは、煩雑になりがちな債権譲渡手続きを負担が少なく簡便に行う方法として作られた登記制度です。債権譲渡登記を利用することにより、簡単に債権譲渡の対抗要件(第三者に自分が担保権者だと主張するための要件)を備えることができるようになります。それにより、不動産を保有しない企業でも自己が保有している売掛金等の債権を担保として提供することで、金融機関から融資を受けられる機会が広がるため、一層の企業活動の活発化が期待されており、弊所でもそのお手伝いをさせていただいております。

信託登記

信託とは、委託者の財産を受託者に移転し、その受託者が目的の範囲内でその信託財産を管理・運用し、そこから発生する利益を委託者または第三者に帰属させるものです。
弊所では信託関係登記業務全般(信託設定・信託受益権売買・信託財産処分による移転等)を取り扱っております。

契約書作成

契約書の作成・公正証書の作成・内容証明の作成・その他相談業務や、各種変更届申請、また供託手続その他債権譲渡登記まで幅広く取り扱っています。

その他の法務

成年後見申立や裁判所への提出書類作成業務、その他法律相談や企業への出張研修など幅広くお取扱いしております。